暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

  • 第三十八条

     国家公安委員会に、第三条又は第四条の規定による指定暴力団等の指定に係る確認及び不服申立てについて、...

  • 第三十九条

     この法律における公安委員会は、次の各号に掲げる事項に関しては、当該各号に定める公安委員会とする。 ...

  • 第四十条

     この法律又はこの法律に基づく命令の規定により国家公安委員会の権限に属する事務(第六条第一項の規定に...

  • 第四十一条

     この法律又はこの法律に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、次に掲げる事務を除き...

  • 第四十二条

     公安委員会は、仮の命令に関する事務、第十二条の四第二項の規定による指示(緊急の必要がある場合におけ...

  • 第四十三条

     第二章から第四章まで及び第六章の規定による命令については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三...

  • 第四十四条

     この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い...

  • 第四十五条

     この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、国家...

  • 第四十六条

     第十一条の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併...

  • 第四十七条

     次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。  一 第十二条...

  • 1
  • 2

「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に関するウェブサイト

  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

    暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)(附則第八十一条関係) 改. 正. 案. 現. 行 (暴力的要求行為の禁止) (暴力的要求行為の禁止) 第九条. 指定暴力団等の暴力団員(以下「指定暴力団員」という。) 第九条. 指定暴力団等の暴力団員(以下「指定暴力団員」という。 ...

    www.fsa.go.jp/houan/154/hou154_02e98.pdf
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

    暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 【目次(章)・(条)】 第1章. 総則 (第1条〜第8条) 第2章. 暴力的要求行為の規制等 (第9条〜第14条) 第3章. 対立抗争時の事務所の使用制限 (第15条) 第4章. 加入の強要の規制その他の規制等 (第16条〜第30条) 第5章. 指定暴力団の代表者等の損害賠償責任 ...

    www.houko.com/00/01/H03/077.HTM
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令

    暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)第三条第二号 、第二十七条第三項 、第二十九条 及び第三十条 の規定に基づき、この政令を ... この政令は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成五年八月一日)から施行する。 ...

    law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=5&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%8