墓地、埋葬等に関する法律

  • 第一条

     この法律は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他...

  • 第二条

     この法律で「埋葬」とは、死体(妊娠四箇月以上の死胎を含む。以下同じ。)を土中に葬ることをいう。 ...

  • 第三条

     埋葬又は火葬は、他の法令に別段の定があるものを除く外、死亡又は死産後二十四時間を経過した後でなけれ...

  • 第四条

     埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。 2 火葬は、火葬場以外の施設で...

  • 第五条

     埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含...

  • 第六条

    及び第七条 削除

  • 第八条

     市町村長が、第五条の規定により、埋葬、改葬又は火葬の許可を与えるときは、埋葬許可証、改葬許可証又は...

  • 第九条

     死体の埋葬又は火葬を行う者がないとき又は判明しないときは、死亡地の市町村長が、これを行わなければな...

  • 第十条

     墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 2 前...

  • 第十一条

     都市計画事業として施行する墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止については、都市計画法(昭和四十三年法...

  • 1
  • 2

「墓地、埋葬等に関する法律」に関するウェブサイト

  • 墓地埋葬等に関する法律

    墓地埋葬等に関する法律 (昭和二十三年五月三十一日法律第四十八号) 最終改正:平成一八年六月七日法律第五三号. 第一章 総則. 第一条 この法律は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする。 ...

    law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO048.html
  • 墓地埋葬等に関する法律 - Wikipedia

    墓地埋葬等に関する法律(ぼち、まいそうとうにかんするほうりつ)は、 墓地、納骨堂又は. 火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他. 公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的として、昭和23年(1948年)に制定された法律である。 墓埋法、埋葬法とも略される。 ...

    ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A2%93%E5%9C%B0%E3%80%81%E5%9F%8B%E8%91%AC%E7
  • 墓地埋葬等に関する法律

    2 前項の規定により設けた墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設を変更し、又は墓地、納骨堂若しくは火葬場を廃止しようとする者も、同様とする。 ... 第12条 墓地、納骨堂又は火葬場の経営者は、管理者を置き、管理者の本籍、住所及び氏名を、墓地、納骨堂又は火葬場所在地の市町村長に届け出なければならない。 ...

    www.houko.com/00/01/S23/048.HTM