美術品の美術館における公開の促進に関する法律

  • 第一条

     この法律は、美術品について登録制度を実施し、登録美術品の美術館における公開を促進することによって、...

  • 第二条

     この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。  一 美術品 絵...

  • 第三条

     美術品の所有者は、その美術品について文化庁長官の登録を受けることができる。 2 文化庁長官は、前...

  • 第四条

     登録美術品公開契約を締結した美術館の設置者(以下「契約美術館の設置者」という。)は、登録美術品を積...

  • 第五条

     登録美術品の所有者について相続、合併又は分割(登録美術品を承継させるものに限る。)があったときは、...

  • 第六条

     文化庁長官は、次の各号のいずれかに該当するとき又は登録美術品の所有者から第三条第一項の登録の取消し...

  • 第七条

     登録美術品の所有者は、次の各号のいずれかに該当するときは、文部科学省令で定めるところにより、遅滞な...

  • 第八条

     契約美術館の設置者は、次の各号のいずれかに該当するときは、文部科学省令で定めるところにより、遅滞な...

  • 第九条

     文化庁長官は、必要があると認めるときは、登録美術品公開契約が締結されるよう、登録美術品の所有者に対...

  • 第十条

     文化庁長官は、国民の登録美術品を鑑賞する機会の拡大を図るため、登録美術品の所在に関する情報の提供そ...

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「美術品の美術館における公開の促進に関する法律」に関するウェブサイト

  • 美術品の美術館における公開の促進に関する法律施行規則

    第一条 美術品の所有者で、美術品の美術館における公開の促進に関する法 (平成十年法律第九十九号。 以下「法」という。) 第三条第一項 の登録を受けようとするもの(以下この条及び第四条において「申請者」という。) は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を文化庁長官に提出しなければならない。 ...

    law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10F03501000043.html
  • 携帯六法 美術品の美術館における公開の促進に関する法律

    美術品の美術館における公開の促進に関する法律. 制定文. 第 1 条(目的) 第 2 条(定義) 第 3 条(美術品の登録) 第 4 条(契約美術館の設置者の義務) 第 5 条(承継) 第 6 条(登録の取消し) 第 7 条(登録美術品の所有者の報告) 第 8 条(契約美術館の設置者の報告等) 第 9 条 (美術館の設置者のあっせん) ...

    6poo.jp/H10/HO099/?menu=6poo.jp/shinshihou.html
  • 【六法全書】美術品の美術館における公開の促進に関する法律

    美術品の美術館における公開の促進に関する法律. 美術品の美術館における公開の促進に関する法律 (平成十年六月十日法律第九十九号) 最終改正:平成一二年五月三一日法律第九一号. 第一条 (目的) 第二条 (定義) 第三条 (美術品の登録) 第四条 (契約美術館の設置者の義務) 第五条 (承継) 第六条 (登録の取消し) ...

    6pou.com/nph-index.cgi?WORD=&LID=L05117-0&LF=1