犯罪者予防更生法施行法
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第一条
中央更生保護委員会は、昭和二十五年三月三十一日までは、犯罪者予防更生法(昭和二十四年法律第百四十二...
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第二条
昭和二十五年三月三十一日までは、犯罪者予防更生法第二十一条及び第二十二条の規定にかかわらず、家庭裁...
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第三条
昭和二十五年三月三十一日までは、仮出獄又は仮退院を許す旨又は許さない旨の決定をするための審理を行う...
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第四条
この法律施行前、少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四条第一項第一号の保護処分(旧少年法(...
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第九条
少年審判所令(昭和二十三年政令第百九十六号)は、廃止する。...
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第十条
この法律施行の際、現に少年審判所の職員の職にある者(休職中のものを含む。)は、別に辞令を発せられな...
「犯罪者予防更生法施行法」に関するウェブサイト
犯罪者予防更生法施行法 に関する情報はありません。
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