地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律

  • 第一条

     この法律は、情報化社会の進展にかんがみ、選挙の公正かつ適正な執行を確保しつつ開票事務等の効率化及び...

  • 第九条

     第一種フロン類回収業(第一種特定製品が廃棄される場合において当該第一種特定製品に冷媒として充てんさ...

  • 第十条

     都道府県知事は、前条第二項の規定による登録の申請があったときは、次条第一項の規定により登録を拒否す...

  • 第十一条

     都道府県知事は、第九条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第二項...

  • 第十二条

     第九条第一項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 ...

  • 第十三条

     第一種フロン類回収業者は、第九条第二項各号に掲げる事項に変更(主務省令で定める軽微なものを除く。)...

  • 第十四条

     都道府県知事は、第一種フロン類回収業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。...

  • 第十五条

     第一種フロン類回収業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者...

  • 第十六条

     都道府県知事は、第十二条第一項若しくは前条第二項の規定により登録がその効力を失ったとき、又は次条第...

  • 第十七条

     都道府県知事は、第一種フロン類回収業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又...

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