電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法

  • 第一条

     この法律は、内外の経済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ適切な供給の確保に資するため、電気...

  • 第二条

     この法律において「電気事業者」とは、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号に規...

  • 第三条

     経済産業大臣は、四年ごとに、総合資源エネルギー調査会の意見を聴いて、経済産業省令で定めるところによ...

  • 第四条

     電気事業者は、毎年六月一日までに、経済産業省令で定めるところにより、その年の四月一日から翌年の三月...

  • 第五条

     電気事業者は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、基準利用量(次条及び第七条の規定による変更...

  • 第六条

     電気事業者は、他の電気事業者がその基準利用量を超える量の新エネルギー等電気の利用をする場合において...

  • 第七条

     経済産業大臣は、災害その他やむを得ない事由により、基準利用量に相当する量の新エネルギー等電気の利用...

  • 第八条

     経済産業大臣は、電気事業者の新エネルギー等電気の利用をする量が基準利用量に達していない場合において...

  • 第九条

     新エネルギー等を電気に変換する設備を用いて発電し、又は発電しようとする者は、経済産業省令で定めると...

  • 第十条

     電気事業者は、毎年六月一日までに、経済産業省令で定めるところにより、その年の前年の四月一日からその...

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