独立行政法人日本学術振興会法

  • 第一条

     この法律は、独立行政法人日本学術振興会の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とす...

  • 第二条

     この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところによ...

  • 第三条

     独立行政法人日本学術振興会(以下「振興会」という。)は、学術研究の助成、研究者の養成のための資金の...

  • 第四条

     振興会は、主たる事務所を東京都に置く。...

  • 第五条

     振興会の基本金は、附則第二条第一項の規定により承継する日本学術振興会の基本金に相当する金額とする。...

  • 第六条

     振興会の資本金は、附則第二条第六項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。 2 ...

  • 第七条

     振興会でない者は、日本学術振興会という名称を用いてはならない。...

  • 第八条

     振興会に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。 2 振興会に、役員として、理事二人...

  • 第九条

     理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して振興会の業務を掌理する。 2 通則法第十九条...

  • 第十条

     理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。...

「独立行政法人日本学術振興会法」に関するウェブサイト

独立行政法人日本学術振興会法 に関する情報はありません。