独立行政法人国際交流基金法
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第一条
この法律は、独立行政法人国際交流基金の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする...
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第二条
この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところによ...
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第三条
独立行政法人国際交流基金(以下「基金」という。)は、国際文化交流事業を総合的かつ効率的に行うことに...
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第四条
基金は、主たる事務所を東京都に置く。...
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第五条
基金の資本金は、附則第三条第六項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。 2 政...
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第六条
基金でない者は、国際交流基金という名称を用いてはならない。...
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第七条
基金に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。 2 基金に、役員として、理事三人以内...
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第八条
理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して基金の業務を掌理する。 2 通則法第十九条第...
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第九条
理事長及び理事の任期は四年とし、監事の任期は二年とする。...
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第十条
基金の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とす...
「独立行政法人国際交流基金法」に関するウェブサイト
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索引検索結果画面
他法令の参照. 独立行政法人国際交流基金法(平成十四年十二月六日法律第百三十
law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%BD%88%EA%8El%96%40%88%七号) 「独立行政法人国際交流基金法」. 独立行政法人国際交流基金法 (平成十四年十二月六日法律第百三十七号) 最終改正:平成一六年六月二三日法律第一三〇号. 第一章 総則(第一条—第六条) 第二章 役員及び職員(第七条—第十一条) ... -
索引検索結果画面
独立行政法人国際交流基金法施行令(平成十五年九月十二日政令第
law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%BD%88%EA%8C%DC%90%AD%8四百十一号) 「独立行政法人国際交流基金法施行令」. 独立行政法人国際交流基金法施行令 (平成十五年九月十二日政令第四百十一号) 最終改正:平成一七年四月一日政令第一一八号. 内閣は、独立行政法人国際交流基金法 (平成十四年法律 ...
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