独立行政法人自動車事故対策機構法

  • 第二十三条

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  • 第二十四条

     国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。...

  • 第二十五条

     第十一条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。...

  • 第二十六条

     次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。...

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    独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年十二月十八日法律第百八十三号) 「独立行政法人自動車事故対策機構法」. 独立行政法人自動車事故対策機構法 (平成十四年十二月十八日法律第百八十三号) 最終改正:平成一八年一二月一五日法律第一〇九号. 第一章 総則(第一条—第七条) 第二章 役員及び職員(第八条—第十二条) ...

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    独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年十二月十八日法律第百八十三号) 「第二条第一項」. 附則抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。 ただし、第二十二条、次条及び附則第十二条の規定は、同年七月一日から施行する。 (自動車事故対策センターの解散等) ...

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